創立50周年記念事業募金

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学校法人順正学園(旧高梁学園)は、創立者 加計 勉 によって、岡山県高梁市に明治18(1885)年県下初の女子高等教育機関として福西志計子により設立された「順正女学校」跡地へ、その由来する伝統を引き継ぐために地域社会の強い要請にお応えし、昭和42(1967)年創設されました。平成28(2016)年おかげ様で創立50周年を迎えます。

「学生一人ひとりのもつ能力を最大限に引き出し引き伸ばし、社会に有為な人材を養成する」という建学の理念に基づき、たゆまず教育を重ね人材育成に向け努めてまいりました。これまで半世紀の間、多くの学生を社会に送り出すことができました。

これもひとえに皆様方の日頃のご尽力のおかげと心より御礼申し上げます。
学園が創立50周年を迎えるにあたり、この機会に社会貢献及び、教育環境の一層の充実を図り、さらなる発展を行う決意であります。
どうか、本学園のめざす道にご賛同いただき、今後とも温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

創立50周年記念事業募金趣意書

学校法人順正学園(旧高梁学園)は平成28(2016)年度に創立50周年を迎えます。
順正学園50周年を記念し県指定文化財でもある順正寮跡建物の修繕工事、及び教育・研究の整備、学生支援等に要する資金の調達をいたします。
つきましては、募金要領の1.項「事業募金の目的」の通り、記念事業募金(寄付金)を募ることになりました。
卒業生や保護者の皆様、多くの企業の皆様、関係各所の皆様におかれましては、大変厳しい情勢ではありますが、本学園の発展と社会への貢献、人材育成のさらなる充実を図るため、本趣旨をご理解いただき、誠に恐縮ではありますが、格別のご協力とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

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御礼とご報告

順正学園50周年記念事業募金へのご寄付の御礼とご報告【2017年3月末日】

平素は学園の教育・研究活動にご理解を賜り、また常日頃よりご支援ご配慮を戴き厚く御礼申し上げます。

さて、順正学園では、2015年12月から学園創立50周年記念事業として、順正寮跡建物修繕工事、及び教育・研究の整備、学生の支援等に要する資金の調達を目的に、皆様方のお志を募っておりましたが、2017年3月末日に受付を終了しました。
皆様のご寄付により、順正寮跡修繕工事及び教育・研究の施設設備等の整備を行うことができましたことをご報告させて戴きますとともに、ご寄付されました皆様方に厚く御礼申し上げます。

2017年3月末日現在の募金状況

目標金額・・・・50,000,000円
募金総額・・・・42,049,000円
募金件数・・・・個人(656件)、法人(73件)  計729件

引き続き、本学の教育・研究環境の充実と整備を行っていくための募金活動を進めてまいりたいと考えておりますので、今後ともご支援賜りますようお願い申し上げます。

2017年4月吉日

学校法人順正学園
理事長 加計 美也子

募金要領

1. 創立50周年記念事業募金の目的(実施する事業)

主な記念事業

順正寮跡(県指定文化財)建物修繕工事

明治14(1881)年に設立した8裁縫所を、教師であった34歳の福西志計子(しげこ)が共鳴者の木村静子の協力を得て、当時海外で女性の手で大学を設立した〈メリーライアン伝〉に感動し、女性解放と地位向上を目指し、私財を投じて明治18(1885)年に女子教育のための順正女学校を設立する。
順正寮(高梁市頼久寺町の順正学園敷地内)は、明治29(1896)年、新しい校舎として建設されたが、のち寄宿生の増加によって寮に転用された。正面玄関は日本風であるが、二階の一部をベランダにするなど和洋折衷の建物(擬洋風建築)である。岡山県指定史跡中の建物でもある。また、過去にこの建物は、順正短大旧校舎・旧図書館としても使用された貴重な歴史的財産である。現在は順正学園によって管理されているが、老朽化のため管理内容は建物の原型保全にとどまり、現在は校舎としての使用は控えられている。
順正学園が創立50周年を迎えるにあたり、この文化遺産の修繕工事を行い、学園創立者 加計 勉 及び、高梁に関わる歴史的人物(福西志計子・石井十次・山田方谷・留岡幸助・山室軍平 他)の歴史資料展示を予定し、資料館として地域の方々のみならず、広く貴重な歴史的財産として公開する計画事業です。

その他(教育・研究環境の整備・拡充)

教育研究・学生教育支援の充実、国際交流の促進、教育や研究施設の基盤整備強化、地域企業・社会との連携強化などを行い、教育機関としての社会的責任を果たす所存です。

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2. 募金の名称

  • 「順正学園創立50周年記念事業募金」

3. 募金目標額

  • 5,000万円

4. 募金の期間

  • 平成27(2015)年12月1日~平成29(2017)年3月31日
    (期間を延期しました。平成28年11月30日)

5. 募金一口の金額

寄付金のお申し込みは任意ではございますが、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。

  • 個人:一口 5千円
  • 団体:一口 10万円

(できるだけ複数口でのご協力をいただければ幸いです)
寄付者芳名録を作成し、寄付者のご芳名、法人名をWEBサイトにて紹介させていただきます。

6. 募集対象

在学(校)生保護者、卒業生、教職員、一般有志、学園関係者、団体・法人、企業など

7.申込方法について

平成29年3月31日をもちまして創立50周年記念事業募金の受入れを終了しました。

多くの方々からのご寄付を賜りましたこと、心より御礼申し上げます。

個人の場合

インターネットによるお申込みと、お電話でのお申込みのどちらかを選択してください。

インターネットの場合は、クレジット決済(Visa、Master、Diners)と銀行振込み決済があり、以下の「インターネットからのお申込み」より、お手続きをお願いします。

お電話の場合は、本学にお電話を頂いた後、郵便局の払込取扱票を送付しますので、必要事項をご記入の上、郵便局・ゆうちょ銀行よりお振込みください。

法人の場合

以下の「寄付金申込書」(PDFファイル)をダウンロードして、必要事項をご記入の上、FAXもしくは郵送で提出してください。

寄付申込に関するお問合せ・提出先
学校法人順正学園 財務部
〒700-0022 岡山市北区岩田町2-5
TEL.086-231-3618
FAX.086-231-3619

8.税制上の優遇措置について

順正学園へのご寄付につきましては、個人、法人それぞれ税制上の優遇措置を受けることができます。

個人の場合

<所得控除>
  • 所得税法第78条第2項第2号により、「寄付金控除」の対象となり、税法上の優遇措置を受けることができます。
  • 寄付金が2,000円を超える場合は、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。ただし、寄付金が総所得金額の40%を上回る場合は、40%が限度額となります。具体的には、「税額控除制度」と「所得控除制度」の優遇措置のうち、以下のようなどちらか一方の制度を選択することができます。
税額控除制度
税率に関係なく所得税額から直接控除されます。
(寄付金合計額※1-2,000円)×40%=寄付金控除額※2
※1 寄付金額が総所得金額の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度額。
※2 控除対象額は、所得税額の25%が上限。
所得控除制度
課税所得から控除されます。
寄付金合計額-2,000円=寄付金控除額
※寄付金が総所得額の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度額。
<住民税の軽減>
  • 「所得税で寄付金控除の対象となる寄付金のうち、都道府県・市区町村が条例により指定した寄付金(指定寄付金)」については、個人住民税の寄付金控除(税額控除)の対象となります。
  • 寄付金額(寄付金の合計額が総所得金額等の30%を上回っている場合、総所得金額等の30%)から2,000円を覗いた額に、次の率を乗じた税額が、寄附した翌年度の個人住民税から軽減されます。
住民税の税額控除
都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。
(寄付金額※1-2,000円)×控除率※2=住民税の控除額
※1 総所得金額等の30%が限度
※2 都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%
(寄付金-2,000円)×[4%(都道府県が条例指定)+6%(市区町村が条例指定)]
寄付金控除のための手続き

所得税の寄付金控除、都道府県・市区町村の寄付金税額控除の適用を受けるためには、税務署に確定申告の書類を提出する必要があります。申告書の提出の際には、「寄付金領収書」及び「税額控除の証明書(写)」あるいは「特定公益増進法人の証明書(写)」が必要です。
※詳細はお近くの税務署にお尋ねください。

法人の場合

法人が学校法人に寄付した場合、法人税法の規定に基づいて、寄付金が当該事業年度の損金に参入されますが、損金算入にあたっては、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」があります。

受配者指定寄付金
寄付金の金額を当該事業年度の損金として算入することができます。学校法人に対する企業等法人から寄付金をいったん日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)が受け入れた後、事業団から寄付者の指定した学校法人へ配付する制度です。
※「寄付金受領書」の受領日は私学事業団へ着金した日となります。振込日とは異なりますのでご注意ください。
特定公益増進法人に対する寄付金
一般寄付金として寄付した金額の損金算入限度額とは別枠で、損金算入限度額に相当する金額まで損金に算入されます。
特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の算出方法
当該法人の資本金等の額×0.375%+当該事業年度所得×6.25%×1/2=損金算入限度額
特定公益増進法人に対する寄付金の証明には本学園発行の「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」が必要です。

本基金のためにご提供いただいた個人情報は、寄付金収受業務、寄付募集に関する業務及び本学の事業をご案内する場合にのみ使用させていただきます。

なお、個人情報の管理につきましては「個人情報保護法」に基づき取り扱います。