勉強内容とスケジュール
教員紹介一覧
教員紹介
- 校長
- 村上 重子
看護学科専任教員
- 位田 尚子
- 担当領域:小児看護学
- 岡本 富恵
- 担当講義:成人看護学
- 酒井 文穂
- 担当講義:母性看護学
- 繁田 紀子
- 担当領域:成人看護学
- 清水 暁美
- 担当領域:老年看護学
- 徳永 恵美子
- 担当講義:小児看護学
- 満田 泰子
- 担当講義:統合分野(総合)
- 三村 礼子
- 担当講義:基礎看護学
- 森原 百合子
- 担当講義:基礎看護学
- 根本 浩江
- 担当講義:精神看護学
- 柳井 好美
- 担当講義:老年看護学
- 薮田 素子
- 担当講義:成人看護学
介護福祉学科専任教員
- 村上 留美
- 担当講義:介護(生活支援技術)
- 安東 由美子
- 担当講義:こころとからだのしくみ(発達と老化の理解)
- 椿 大輔
- 担当講義:人間と社会(人間の尊厳と自立)
国家試験について
看護師国家試験概要
試験日 | 毎年2月下旬 <第108回国試は平成31年2月17日(日曜日)に実施> |
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試験科目 | ○人体の構造と機能 ○疾病の成り立ちと回復の促進 ○健康支援と社会保障制度 ○基礎看護学 ○成人看護学 ○老年看護学 ○小児看護学 ○母性看護学 ○精神看護学 ○在宅看護論及び看護の統合と実践 |
※試験概要は、毎年8月初めに厚生労働省より発表されます。
関連サイトリンク
合格発表日
毎年3月下旬<第108回国試は平成31年3月22日(金)>
厚生労働省~発表資料(国家試験の問題・解答)~
受験資格
- 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下「指定大学」という。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者(平成31年3月15日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
- 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者(平成31年3月15日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
- 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者(平成31年3月15日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
- 免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であって、指定大学、指定学校又は指定養成所において2年以上修業したもの(平成31年3月15日(金曜日)までに修業又は卒業する見込みの者を含む。)
- 保健師助産師看護師法第5条に規定する業務に関する外国の学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
詳細情報「看護師国家試験の受験資格認定について」(外部リンク) - 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づき、日本語の語学研修及び看護導入研修を受け、かつ、研修の終了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が1.から3.までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの(平成31年3月4日(月曜日)までに厚生労働大臣が1.から3.までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める見込みの者を含む。)
- 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づき、日本語の語学研修及び看護導入研修を受け、かつ、研修の終了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が1.から3.までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの(平成31年3月4日(月曜日)までに厚生労働大臣が1.から3.までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める見込みの者を含む。)
- 経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定及び看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づき、日本語の語学研修及び看護導入研修を受け、かつ、研修の終了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が1.から3.までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの(平成31年3月4日(月曜日)までに厚生労働大臣が1.から3.までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める見込みの者を含む。)
- 過去に6.又は7.により受験資格を認められた者
- 保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年法律第147号)附則第8項に規定する者